施行日(平成29年4月1日)前まで施行日前日(平成29年3月31日)施行日(平成29年4月1日)施行日以後最初の定時評議員会前まで第1章 改正社会福祉法の概要9正法附則7)①・改正法附則18・法規2の40②準用法45の28①)23)ⅰ)公認会計士・税理士等の意見聴取(法55の2⑤)ⅱ)地域住民等の意見聴取(法55の2⑥)の32①)ⅰ)計算書類等の承認(法45の28③・改正法附則18)①新制度に対応した定款変更の所轄庁による認可(改②定款に定める方法による評議員の選任[始期付就任承諾](改正法附則9①・法39) 改正前の制度による評議員の任期満了による退任(改正法附則9③)①新定款の効力発生(改正法附則7②)②評議員の選任の効力発生[就任](改正法附則9②)①任期満了の役員(理事・監事)の定時評議員会終結時までの任期伸長(改正法附則14・15)②計算書類等の作成(法45の27②・改正法附則18)③財産目録等の作成(法45の34①)④監事による計算書類等・財産目録の監査(法45の28⑤社会福祉充実計画の作成注1)(法55の2①・改正法附則⑥理事会の開催[定時評議員会の2週間前まで](法45 新たな社会福祉法人制度への移行のための手続を行う時期とその内容を、次に示しておきます。時 期手 続Ⅱ 社会福祉法人の新制度移行へのスケジュール
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