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第1章 改正社会福祉法の概要7 ⅵ)役員の競業取引・利益相反取引の制限の法定化 ⅶ)役員、会計監査人及び評議員の損害賠償責任の法定化 ⅷ)評議員会の議決機関化 ⅸ)理事会及び評議員会の運営方法の明確化 ⅹ)大規模法人における会計監査人の設置義務 ⅺ)役員、評議員及び会計監査人の任期の明確化(2)社会福祉法人の運営の透明性と情報開示 公益社団法人及び公益財団法人における計算書類及び財産目録等の作成及び承認に関する手続を基に、計算書類等の作成及び承認の手続を厳格化し、これらの書類の開示に関する規定の整備が行われています。 ⅰ)計算書類及び財産目録等の作成及び承認の手続の明確化 ⅱ)計算書類及び財産目録等の備置き及び閲覧に供する義務 ⅲ)会計基準及び会計帳簿の法定化(3)社会福祉法人の新たな財務規律 社会福祉法人の非営利性・公益性に鑑み、公益社団法人及び公益財団法人と同様に特別の利益供与及び高額な役員報酬等を禁止するとともに、外部監査による財務情報の信頼性を担保し、過大な剰余金の社会福祉事業等への再投資に関する規定の整備が行われています。 ⅰ)特別の利益供与の禁止の法定化 ⅱ)役員・評議員の報酬等の基準の承認と公表 ⅲ)大規模法人における会計監査人の設置義務 ⅳ )理事の職務の執行が法令に適合する体制整備等(内部管理体制の整備)に関する規定の法定化 ⅴ)社会福祉充実計画の作成・承認・実施の義務化(4)その他の改正事項  新たな社会福祉法人制度の確実な施行を確保するための行政の役割と関与の在り方

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