2.家督相続人の順位 旧民法下では次のような順序で、家督相続するのが大原則でした。(1)第1順位…第一種法定推定家督相続人 第1順位は直系卑属である第一種法定推定家督相続人とされており、第一種法定推定家督相続人が複数いるときは、順位が民法により決められていました。家督相続人(新戸主)となる者は、相続開始当時、被相続人の戸籍に同籍している直系卑属で、男女・嫡出子庶子・長幼の順で決められた上位の者が家督相続人になるという明確なルールがあり、法定された次の順序によって1人が相続することになっていました。①旧戸主の家族たる嫡出男子中の年長者②旧戸主の家族たる庶男子中の年長者③旧戸主の家族たる嫡出女子中の年長者④旧戸主の家族たる庶女子中の年長者⑤旧戸主(女)の家族たる私生男子中の年長者⑥旧戸主(女)の家族たる私生女子中の年長者 女子より男子、庶子より嫡出子、かつ年齢が上の者が先順位となっていました。(2)第2順位…指定家督相続人 第2順位は旧戸主が生前に又は遺言によって指定した指定家督相続人となっていました。なお、生前指定の場合、その旨を戸籍法の定めに従って届け出ると、被相続人(戸主)の身分事項欄に指定家督相続人が記載され、相続開始前でも指定家督相続人が明らかにされていました。(3)第3順位…第一種選定家督相続人 第3順位は第一種選定家督相続人とされていました。第一種であるため、被選定者は相続開始の時及び選定の時に同籍の家族であることが必要でした。第3節“家督相続”の順序と留意点■■以降のページは省略しています
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