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(3)家族の居所指定権(旧民法749)(4)家籍から排除する権利(2)男性の戸主が婚姻して他家に入るには、女戸主の家に婚姻で入る場合と婿養子縁組(婚姻と妻の親との養子縁組を同時に行うこと)に限られていましたが、女戸主が婚姻するためであれば裁判所の許可を得て隠居・廃家ができました(旧民法754)。(3)婚姻により夫が女戸主の家に入る(入夫婚姻)際、当事者の反対意思表示①家族の入籍を拒否する権利・戸主の同意を得ず婚姻・養子縁組した者の復籍拒絶(旧民法741二号・735)・家族の私生児・庶子の入籍の拒否(旧民法735)・親族入籍の拒否(旧民法737)・引取入籍の拒否(旧民法738)②家族を家から排除する(離籍)権利(ただし未成年者と推定家督相続人は離籍できない)・居所の指定に従わない家族の離籍(旧民法749)・戸主の同意を得ずに婚姻・養子縁組した者の離籍(旧民法750) なお、配偶者、直系卑属、直系尊属による扶養義務の方が優先されてはいましたが、戸主には家の統率者として家族に対する扶養義務が課されており、責任も重かったのです。 戸主は男性であることが原則でしたが、直系男子がいないなど特定の場合には、女性であっても家督相続や庶子・私生児などの一家創立などにより、女戸主になることもできました。しかし男戸主に比べ、次のようないくつかの差異があり、戸主の地位は男性に重きが置かれていました。(1)男性の戸主が隠居するには、年齢その他の要件を満たしている必要がありましたが、女戸主の場合は年齢要件を満たす必要はありませんでした(旧民法755)。が無い限り入夫が戸主となりました(旧民法736)。第1章相続法の歴史と現況■4.女戸主制度の概要

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