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注目すべき点は、従来の縦割りと言われていた省庁間の壁を乗り越えて、中小企業庁と金融庁とが連携した政策になっていることです。全国には、二百六十万の法人企業、そして百五十万の個人事業者がいます。これら経営者に日常接触している外部者は誰でしょう。それは、定期的に訪問してくれる信用金庫等地域金融機関の職員さんと、税理士事務所だけと言っても過言ではありません。中小企業の活性化を図るには、これらの専門家を活用して支援する必要があります。これは中小企業政策審議会・企業力強化部会での私の発言です。中小企業の現場を知っている人からすれば、当たり前のことではないでしょうか。そして右上の囲みは、「中小企業の財務経営力の強化」を「中小会計要領」を武器にして全面展開をすることを意味しています。これは「フランス・ドイツを見習って、商法における『決算書の自己報告機能』を前提に自社の経営状況を会計数値で把握できる経営者を目指すこと」に相当します。この図が示す仕組みは、平成二十四年六月二十一日に成立した中小企業企業力強化支援法によって法的に裏付けられたものになりました。     116以降のページは省略しています

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