ランス商事王令」です。当時のフランスは大不況の真っ只中。巷では企業倒産が続発していました。これを見かねた国王のルイ十四世は、大蔵大臣のコルベールに倒産防止のための政策立案を求めます。そこでできあがったのが「一六七三年フランス商事王令」なのです。この法律の目玉は、商人に記帳と決算書作成を義務づけたことでした。それだけではありません。この法典には「破産時に帳簿を裁判所に提示できなかった者は死刑に処す」という、とてつもなく厳しい罰則が用意されていたのです。そして、違反者には実際に死刑が執行されたというから驚きです。当時のフランス政府は死刑を担保にしてまでも、事業家に「倒産を防ぐための正しい決算」を求めていたのですね。会計の誤魔化しに目をつぶるどこかの国と違って、今から三百年も前のフランス人は「倒産を防止し、逞しく勝ち残る経営には、正しい記帳と決算書の作成が不可欠である」ことを知っていたのです。わが国の商法も、個人事業者を含むすべての商人に「記帳と決算書作成」を義務付けています。なぜ、そうした義務が課されているのか、時代を追って見てみましょう。先に触れた一六七三年商事王令は、一八〇七年の「ナポレオン商法」に引き継がれ、この「ナポレオン商法」を参考にして、ドイツの「一八六一年一般ドイツ商法典」が作られました。わが国最初の商法である「明治二十三年商法」は、「一八六一年一般ドイツ商法典」を模範に、ドイツ人のヘルマン・ロエスエルによって作られています。その後、「明治二十三年商法」は 30
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