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要件税額控除第1章法人税の改正11改正前① 継続雇用者給与等支給額: 対前年度増加率3.0%以上② 雇用者給与等支給額: 前年度を上回ること雇用者給与等支給額の対前年度増加額の15%の税額控除継続雇用者給与等支給額の対前年度増加額の対前年度増加率が4%以上の場合には控除率を10%上乗せ教育訓練費の額が比較教育訓練費の額より20%以上増加した場合には控除率を5%上乗せ控除率は最大30%(15%+上乗せ措置(給与増加)10%+上乗せ措置(教育訓練)5%)税額控除額は法人税額の20%を限度税額控除額は法人税額の20%を限度① 継続雇用者給与等支給額:対前年度増加率3.0%以上② 雇用者給与等支給額:前年度を上回ること雇用者給与等支給額の対前年度増加額の10%の税額控除継続雇用者給与等支給額の対前年度増加額の対前年度増加率が①4%以上の場合には控除率を5%上乗せ②5%以上の場合には控除率を10%上乗せ③7%以上の場合には控除率を15%上乗せ教育訓練費の額が比較教育訓練費の額より10%以上増加し、かつ教育訓練費の額が雇用者給与等支給額の0.05%以上である場合には控除率を5%上乗せプラチナくるみん認定またはプラチナえるぼし認定を受けている場合控除率に5%を上乗せ控除率は最大35%(10%+上乗せ措置(給与増加)15%+上乗せ措置(教育訓練)5%+上乗せ措置(子育て)5%)改正後改正前後の比較(下線部が変更点)改正前は、雇用者給与等支給増加額の3%以上増加要件と教育訓練費等増加要件それぞれで上乗せ措置が受けられていました。改正後は、さらに子育てとの両立支援・女性活躍支援の一定の認定を取得した場合の上乗せ要件が追加されています。この改正により最大の控除率は30%から35%に拡大されます。継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率が3%以上の場合に適用を受けることができます。雇用者給与等支給額の対前年度増加額×10%となります。以降のページは省略しています(1)適用要件(2)税額控除額B 大法人の賃上げ促進税制

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