○令和3年度資本金1億円以下の企業における利益計上法人・欠損法人の内訳○令和3年度賃上げ率1.5%未満の欠損法人における繰越控除制度があった場合の対応28.2%38.1%繰越控除があれば2.5%以上賃上げ繰越控除があれば1.5~2.5%賃上げ7.8%20.4%欠損法人61.9%71.8%利益計上法人N=2,829,8990%10%20%N=1,1250%10%20%30%40%50%60%繰越控除があっても対応は変わらない30%40%50%60%(出所)国税庁 令和3年度「会社標本調査」を基に作成70%80%90%100%70%80%90%100%10● したがって、賃上げを実施した年度以降に業績が改善したタイミングで税制の適用を受けられる形に税制を改正すれば、厳しい業況の中においても賃上げを行う中堅・中小企業を増やすことができる。中小企業者等とは (1)下記のいずれかに該当する法人をいいます。 ①資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人 ② 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人 ただし、以下の法人は対象外です。 ・ 同一の大規模法人との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等から2分の1以上の出資を受ける法人 ・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人 ・前3事業年度の平均所得金額が15億円超の法人(2)常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主 (3)協同組合等(中小企業等協同組合、出資組合である商工組合等)繰越控除措置を創設する必要性● 現行制度では、赤字等の厳しい業況の中においても賃上げを行っている企業が税制の適用を受けることができない。中堅・中小企業は大企業よりも赤字等の厳しい業況にある企業の割合が大きいため、中堅・中小企業にとって賃上げ促進税制は利用しにくいのが現状。● 経済産業省のアンケート結果では、欠損法人であってかつ1.5%の賃上げを達成できなかった者の3割が、当該年度の税額控除分を翌年度の法人税額に繰り越せるのであれば1.5%以上の賃上げを行なったと回答。(出所)経済産業省「令和4年度企業の雇用状況等に関する調査研究」のアンケート調査結果を基に作成(出典:経済産業省「令和6年度税制改正に関する経済産業要望【概要】」)
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