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⇒控除上限額=300(法人税額の20%)第1章法人税の改正X+4年度X+5年度(黒字)繰越し1,500(前年度から2.5%以上増加)⇒税額控除額=450 (賃上げ額の30%)税額控除額450を翌年度以降に繰越し※未控除額450賃上げ額※ 未控除額を翌年度以降に繰り越す場合は、未控除額が発生した年度の申告において、「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」を提出する必要があります。X年度(赤字)法人税額(出典:経済産業省「令和6年度税制改正「賃上げ促進税制」パンフレット(2024年3月)」X+1年度X+2年度(赤字)法人税額X+3年度(黒字)法人税額1,500繰越し税額控除法人税なし繰越控除額控除上限額300・未控除額450のうち、控除上限額までの300をX+3年度で控除・控除上限額を超過する150を翌年度以降に繰越し※未控除額150300繰越控除額150009繰越控除措置のイメージ中小企業は、要件を満たす賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額の5年間の繰越しが可能となりました。

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