sample57240
20/28

+上乗せ措置(教育訓練)+上乗せ措置(教育訓練)改正前後の控除率の比較改 正 前原則15%+上乗せ措置(増加)改 正 後原則15%+上乗せ措置(増加)15%15%5%10%=最大40%10%+上乗せ措置(両立支援・女性活躍)=最大45%8除率が15%上乗せされます。②当期の教育訓練費の額が比較教育訓練費の額から5%以上(改正前:10%以上)増加している場合(当期の教育訓練費の額 ≧ 前期の教育訓練費の額×105%)には控除率が10%上乗せされます。ただし、新たに要件として教育訓練費の額が雇用者給与等支給額の0.05%以上である場合とする教育訓練費の総額要件が追加されています。③子育てと仕事の両立支援や女性活躍推進の取組みを後押しする観点から、こうした取組みに積極的な企業に対する厚生労働省による認定制度(「くるみん(次世代育成支援対策推進法)」、「えるぼし(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」)の適用対象企業に対し、税額控除率の上乗せ措置が創設されました。 具体的には、プラチナくるみん認定もしくはプラチナえるぼし認定を受けているまたはくるみん認定もしくはえるぼし認定(2段階目以上)を受けた事業年度の場合、税額控除率に5%が上乗せされます。法人税額の20%が限度とされます。控除限度超過額は5年間の繰越しができることとされ、繰越税額控除をする事業年度において雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額を超える場合に限り適用されます。(4)税額控除限度額(5)繰越控除制度

元のページ  ../index.html#20

このブックを見る