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要件税額控除第1章法人税の改正7改正前雇用者給与等支給額:対前年度増加率1.5%以上雇用者給与等支給額の対前年度増加額の15%の税額控除雇用者給与等支給額の対前年度増加額の対前年度増加率が2.5%以上の場合には控除率を15%上乗せ教育訓練費の額が比較教育訓練費の額より10%以上増加した場合には控除率を10%上乗せ雇用者給与等支給額:対前年度増加率1.5%以上雇用者給与等支給額の対前年度増加額の15%の税額控除雇用者給与等支給額の対前年度増加額の対前年度増加率が2.5%以上の場合には控除率を15%上乗せ教育訓練費の額が比較教育訓練費の額より5%以上増加し、かつ教育訓練費の額が雇用者給与等支給額の0.05%以上である場合には控除率を10%上乗せプラチナくるみん認定もしくはプラチナえるぼし認定を受けている、またはくるみん認定もしくはえるぼし認定(2段階目以上)を受けた事業年度の場合控除率に5%を上乗せ控除率は最大45%(15%+上乗せ措置控除率は最大40%(15%+上乗せ措(給与増加)15%+上乗せ措置(教育訓置(給与増加)15%+上乗せ措置(教練)10%+上乗せ措置(子育て)5%)育訓練)10%)税額控除額は法人税額の20%を限度税額控除額は法人税額の20%を限度5年間の繰越控除改正後改正前後の比較(下線部が変更点)め、これまで本税制を活用できなかった赤字企業に対しても賃上げへの取組みを促すことを目的に、新たに5年間の繰越控除制度が創設されました。ただし、実際に繰越控除する年度においては、雇用者給与等支給額が前年度から増加していることが要件とされています。雇用者給与等支給額の対前年度増加率が1.5%以上の場合に適用を受けることができます。控除対象雇用者給与等支給増加額×15%となります。①雇用者給与等支給額の対前年度増加率が2.5%以上の場合には控(1)適用要件(2)税額控除額(3)税額控除額の上乗せ措置

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