えるぼし認定、プラチナえるぼし認定○ えるぼし認定:一般事業主行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍推進に関する6えるぼし(1段階目)○ プラチナえるぼし認定:えるぼし認定企業のうち、一般事業主行動計画の目標達成や女性の活躍推進に関する取組みの実施状況が特に優良である等の一定の要件を満たした場合に認定。〈令和2年6月~〉➡ 認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マーク「えるぼし」または「プラチナえるぼし」を商品などに付すことができる。また、プラチナえるぼし認定企業は、一般事業主行動計画の策定・届出が免除される。● 策定した一般事業主行動計画に基づく取組みを実施し、当該行動計画に定めたプラチナえるぼし● 男女雇用機会均等推進者、職業家庭両立推進者を選任していること。(※)● プラチナえるぼしの管理職比率、労働時間等の5つの基準の全てを満たしていること。(※)● 女性活躍推進法に基づく情報公表項目(社内制度の概要を除く)のうち、8項※実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表することが必要● えるぼしの管理職比率、労働時間等の5つの基準の全てを満たし、その実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表していること。えるぼし(3段階目)えるぼし(2段階目)● えるぼしの管理職比率、労働時間等の5つの基準のうち3つまたは4つの基準を満たし、その実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表していること。● 満たさない基準については、事業主行動計画策定指針に定められた取組みの中から当該基準に関連するものを実施し、その取組みの実施状況について「女性の活躍推進企業データベース」に公表するとともに、2年以上連続してその実績が改善していること。● えるぼしの管理職比率、労働時間等の5つの基準のうち1つまたは2つの基準を満たし、その実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表していること。● 満たさない基準については、事業主行動計画策定指針に定められた取組みの中から当該基準に関連するものを実施し、その取組みの実施状況について「女性の活躍推進企業データベース」に公表するとともに、2年以上連続してその実績が改善していること。取組みの実施状況が優良である等の一定の要件を満たした場合に認定。目標を達成したこと。目以上を「女性の活躍推進企業データベース」で公表していること。(※)(出典:厚生労働省資料)改正後は、さらに子育てとの両立支援・女性活躍支援の一定の認定を取得した場合の上乗せ要件が追加されています。この改正により最大の控除率が40%→45%に拡大されました。また、中小企業においては未だその6割が欠損法人となっており、税制措置のインセンティブが必ずしも効かない構造となっているたA 中小企業者等の賃上げ促進税制改正前は、雇用者給与等支給増加額の対前年度増加率が2.5%以上の場合および教育訓練費増加要件を満たした場合に上乗せ措置が受けられていました。
元のページ ../index.html#18