・・・⬅5大企業−−中堅企業中小企業第1章法人税の改正率⬅両立支援女性活躍プラチナくるみんプラチナえるぼしor35%両立支援女性活躍プラチナくるみんorえるぼし三段階目以上35%両立支援女性活躍くるみんor45%えるぼし二段階目以上くるみん認定制度 「次世代育成支援対策推進法」に基づく認定制度。一般事業主行動計画の策定・届出を行った事業主のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業を厚生労働大臣が「くるみん認定企業」「プラチナくるみん認定企業」「トライくるみん認定企業」として認定します。不妊治療と仕事との両立支援に取り組む企業を認定する「プラス」認定制度も始まりました。えるぼし認定制度のメリット●自社の商品、広告などに認定マークを使用できる●日本政策金融公庫から低利融資が受けられる●公共調達で加点評価が得られるくるみん認定制度のメリット●自社の商品、広告などに認定マークを使用できる●くるみん助成金(300人以下の企業)が受けられる https://kuruminjosei.jp/●日本政策金融公庫から低利融資が受けられる●公共調達で加点評価が得られる継続雇用者給与等支給額(前年度比)税額控除率10%15%20%25%教育訓練費(前年度比)+3%+4%+5%+7%5%上乗せ継続雇用者給与等支給額(前年度比)税額控除率10%25%教育訓練費(前年度比)+3%+4%全雇用者給与等支給額(前年度比)税額控除率15%30%教育訓練費(前年度比)+1.5%+2.5%中小企業は、賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額の5年間の繰越しが可能。(出典:経済産業省「令和6年度(2024年度) 経済産業関係 税制改正について」)改正後 【措置期間:3年間】+10%+10%+5%税額控除率最大控除率税額控除率5%上乗せ税額控除率5%上乗せ最大控除率税額控除率5%上乗せ税額控除率10%上乗せ最大控除税額控除率5%上乗せ女性活躍推進子育てサポート継続雇用者給与等支給額(前年度比)教育訓練費(前年度比)税額控除率税額控除率15%25%−−+3%+4%5%上乗せ+20%全雇用者給与等支給額(前年度比)教育訓練費(前年度比)税額控除率15%30%税額控除率10%上乗せ+1.5%+2.5%+10%改正前 【措置期間:2年間】(出典:厚生労働省資料)最大控除率30%最大控除率40%改正の概要えるぼし認定制度とくるみん認定制度えるぼし認定制度 「女性活躍推進法」に基づく認定制度。一般事業主行動計画の策定・届出を行った事業主のうち、女性の活躍促進のため取組みの実施状況が優良な企業を厚生労働大臣が「えるぼし認定企業」や「プラチナえるぼし認定企業」として認定します。
元のページ ../index.html#17