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4国内雇用者の職務に必要な技術または知識を習得させ、または向上させるための費用で次のものをいい、「比較教育訓練費の額」とは、前期の教育訓練費の額をいいます。①その法人が教育訓練等(教育、訓練、研修、講習その他これらに類するものをいう)を自ら行う場合の外部講師謝金、外部施設等使用料等の費用②他の者に委託して教育訓練等を行わせる場合のその委託費③他の者が行う教育訓練等に参加させる場合のその参加に要する費用設立初年度は対象外です。雇用促進税制、復興産業集積区域・避難解除区域等、企業立地促進区域等の雇用関係の税額控除制度とは選択適用となります。雇用者給与等支給額から「給与等に充てるため他の者から支払いを受ける金額」を給与等の支給額から控除します。①雇用調整助成金およびこれに類するものの額は控除しません。②改正によって、「給与等に充てるため他の者から支払いを受ける金額」には看護職員処遇改善評価料および介護職員処遇改善加算その他の役務の提供の対価の額が含まれないこととされました。令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度に3年延長されました。個人は令和7年1月1日以後から適用されます。(6)教育訓練費(7)設立初年度の適用(8)他の制度との関係(9)その他(10)適用関係

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