第1章法人税の改正3① 役員の親族② 役員と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者③ ①、②以外で役員から生計の支援を受けている者④ ②、③の者と生計を一にするこれらの者の親族法人の使用人(法人の役員およびその役員の特殊関係者等※を除く)のうち、法人の有する国内の事業所に勤務する雇用者をいいます。継続雇用制度の対象者は除かれています。※除かれる特殊関係者(措令27の12の5)各事業年度の所得の計算上、損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます(パート・アルバイトに対する給与・決算賞与を含み、退職金は含まない)。前期の雇用者給与等支給額をいいます。雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額をいい、その金額が「調整雇用者給与等支給増加額(次のイおよびロのうちいずれか少ない金額をいう)」を超える場合には「調整雇用者給与等支給増加額」を上限とします。イ 給与等に充てるため他の者から支払いを受ける金額のうち雇用安定助成金額を給与等の支給額から控除しないで計算した場合における雇用者給与等支給額からその比較雇用者給与等支給額を控除した金額ロ 給与等に充てるため他の者から支払いを受ける金額のうち雇用安定助成金額を給与等の支給額から控除して計算した場合における雇用者給与等支給額からその比較雇用者給与等支給額を控除した金額(2)国内雇用者(3)雇用者給与等支給額(4)比較雇用者給与等支給額(5)控除対象雇用者給与等支給増加額
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