12措法10の5の4、27の12の5、42の12の5、措令5の6の4、27の12の5、措規5の12、20の10個人の所得を増加させる目的で、従業員に対する給与・賞与を増加させた場合に税額控除を受けられる雇用者給与等支給額増加税額控除制度が改正され、大幅に拡充されます。改正前の制度では、教育訓練費の増加要件については「増加率」のみで判定され、「増加額」は考慮外とされていることから、わずかな教育訓練費の増加でも上乗せ措置の適用を受けることができました。改正後は、教育訓練費の額が雇用者給与等支給額に占める割合についても適用要件として考慮することとされました。一方で、増加割合要件は緩和されています。また、子育てとの両立支援・女性活躍支援の条件を満たした場合の上乗せ措置が新たに受けられるようになったため、最大税額控除率は中小企業者等では40%→45%に、大法人では30%→35%にそれぞれ拡大されています。青色申告法人が対象です。(1)対象法人■子育てとの両立支援・女性活躍支援の上乗せ措置が創設■子育てとの両立支援・女性活躍支援の上乗せ措置が創設■最大税額控除率は中小法人45%、大法人35%に拡大■最大税額控除率は中小法人45%、大法人35%に拡大■中堅企業向けの措置が新設■中堅企業向けの措置が新設■中小企業者等は5年間の繰越控除制度が新設全法人共通雇用者給与等支給額増加税額控除制度の改正
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