第2節ポイント遺言書が残されていたか否かについて、公正証書遺言や秘密証書遺言の場合には、公証役場で作成の有無を確認できます。また、令和2年7月10日より、全国の法務局で封をしていない自筆証書遺言の保管制度が開始されています。遺言による指定は遺産分割協議よりも優先されるので、遺言書の存否の照会と確認は欠かせません。(1)遺言書の存否の照会遺言書が分割協議後に発見されると、実務上、大混乱することになりかねません。また、遺言書が複数ある場合には、民法第1023条第1項で、「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす」と規定されており、この「後遺言優先の原則」が適用され、作成された日付が一番新しい遺言書が有効な遺言書となります。 公正証書遺言の作成の有無については、最寄りの公証役場で検索できますので(費用はかかりません)、必ず確認するようにしましょう。 平成元年(東京公証人会所属公証人作成の公正証書遺言は昭和56年1月1日、大阪公証人会所属公証人作成の公正証書遺言は昭和55年1月1日)以降に作成された公正証書遺言であれば、日本公証人連合会の遺言情報管理システムにおいて、全国の公証役場で作成された公正証書遺言の、作成公証役場名、公証人名、遺言者名、作成年月日等を管理してい【解説】151.公正証書遺言その他の事項の確認
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