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Q6 電気・ガス・水道・電話等の名義変更手続を行う場合、特に資格が必要ですか?A6 官公署に対する手続きではないので、行政書士の資格は要しないと考えられます。もちろん、相続人の「使者」として当該手続書類を提出することは全く問題がありません。Q7 埋葬料や遺族年金等の請求手続(社会保険業務)を行うことは問題がありますか?A7 当該手続事務を「業として」行う場合は、社会保険労務士法違反となります。Q8 かねてより公正証書遺言で遺言執行者に選任されており、今回その事務を行うことになりました。私には弁護士の資格がありませんが、法律上問題になりますか?A8 当該事務を「業として」行う場合は、弁護士法及び兼営法違反となります。Q9 今回の相続で遺言執行者の履行補助者となりました。弁護士の資格がなくてもよいのでしょうか?A9 遺言執行の履行補助者は、誰でも就任が可能です。なお、履行補助者は、遺言執行者の委任に基づく法律行為又は使者としての事実行為を行う者です。Q10 遺言執行に関連し、財産目録を作成しなければなりません。この書類を作成するのA10 財産目録は、遺産分割協議書ではなく、官公署に提出するための書類でもありませQ11 遺産分割協議書の作成は誰でもできるのでしょうか。また、遺産分割に関する相談A11 遺産分割協議書の作成(相続人等全員の協議結果に基づいて代書する行為)については、行政書士の登録をすることが望ましいといえます。また、遺産分割の相談を受け、回答する行為は法律行為とされるため、これを「業として」行う場合は弁護士法違反となります。注:理解しておくべき法律用語等①法律行為…意思表示という法律事実を不可欠の要素として構成される法律要件であり、意思表示の内容に従った法律効果(法律関係の変動)を生じさせる制度です。これに対して、意思表示を含まないものが「事実行為」になります。②使  者…本人の完成した意思を伝達する者、又は本人の決定した意思を相手方に表示し、意思表示を完成させる者です。したがって、使者の行為は「事実行為」です。③各種隣接業法の規定ぶり 1)税理士法第2条第1項、第2項 5)宅地建物取引業法第2条 2)司法書士法第3条      6)金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法) 3)行政書士法第1条の2第1項   第1条第1項 4)社会保険労務士法第2条第1項 7)弁護士法第3条第1項、第2項④業とする…当該事務を反復継続して行い、又は反復継続して行う意思をもって行うことをいい、必ずしも有償であることを要しない(税理士法基本通達2-1)。には何か資格がいるのでしょうか?ん。共同相続人に対する説明書類ですから、特別な資格は必要ありません。を詳細に受け、回答することには問題がありませんか?14「TKC財産承継アドバイザー登録・更新研修会」資料より(一部改変)

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