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■他の関連業法との関係Q&A(例)Q1 司法書士の業務である不動産の相続登記手続事務を私が行うことはできますか?A1 第1に、相続登記に係る書類作成業務(遺産分割協議書の代書等)を行うためには行政書士登録が必要です。第2に、登記業務は司法書士の独占業務ですから当然行ってはいけません。専門家に任せることが望ましいといえます。Q2 不動産売買の仲介や取次業務について、宅地建物取引士の資格及び宅地建物取引業の登録をしていない者が当該業務を行うことは違法となりますか?A2 当該登録をしていない者が当該業務を行うことは違法となります。したがって、当該業務を「業として」単独で行う場合は、当該登録をしなければなりません。当該登録をしない場合は提携(協定)企業等に紹介し、情報提供料を得ることとするのがよいでしょう。Q3 上場株式等の名義変更・売買・取次等の業務を行う場合は、証券外務員の登録などが必要となりませんか?A3 上場株式等の名義変更に係る手続書類の作成は、官公署に提出する書類ではなく、相続人の意思決定を受けての単なる代筆ですから、法律行為の代理とはならず事実行為となります。また、相続人の使者として当該書類を提出する行為も事実行為ですから、何ら資格を要するものではありません。Q4 官公庁等へ車・刀剣・美術品・墓地等の名義変更手続を行うことは、何も問題がありませんか?A4 官公署に対する各種財産の名義変更手続に関して書類の作成を要する場合は、行政書士登録をした上で当該書類の作成をすることが望ましいといえます。Q5 預貯金の名義変更手続を行う場合に特別な資格を要しませんか?A5 「使者」として当該手続を行う場合は特に資格等を必要とはしませんが、具体的な行為を明示した委任状が必要です。ただし、預貯金の解約手続は法律行為であると解されている(寄託財産から現金への転換という意味で、所有権に基づく財産の処分行為だと考えられる)ので、当該行為の代理は行うことができません。可能であれば、当該預貯金を取得した相続人と一緒に銀行に行くのが簡単でしょう。コラム各種隣接業界(弁護士・行政書士等)との連携・対応 相続税申告代理業務には、必然的に避けて通ることのできない税理士業務以外の法律行為の代理が極めて多く存在しています。したがって、業務を受任する前に、①当該行為が意思表示を伴うものであるかどうか(法律行為か事実行為か)、②当該行為の代理事務を「業として」行うかどうか(業法違反に当たるか)を確認した上で、事前に行政書士登録を行うなど、法令に完全準拠した受任体制の整備を行う必要があります注。他の関連業法との関係については、法律専門家(弁護士)による下記の見解(「他の関連業法との関係Q&A(例)」)を参考にしてください。13

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