図1‐1‐2相続税申告の考え方と取組み方項目(例)第1条(契約の目的)③ 本相続税申告書に係る意見聴取・調査があった場合、これらに要し第2条(委任業務の内容)た立会・折衝については、甲は乙に対し一日につき30,000円(消費第3条(契約期間)第4条(資料提示)税別途)の日当を支払うものとする。また修正申告が必要となった第5条(委任業務にかかる報酬)場合には、申告書作成料について甲・乙協議の上、甲は乙に支払う第6条(支払方法)ものとする。第7条(受任者の責任範囲)第8条(免責事項)第9条(契約の解除)第10条(信義原則、守秘義務)第11条(実費)第12条(その他)相続税申告業務委任契約書(例) 委任者: (以下甲という)と、受任者:税理士法人○○○○(以下乙という)とは、下記の通り業務委任契約を締結する。第1条(契約の目的) 甲は、乙に対して本契約第2条に定める業務を委任し、乙はこれを受任した。第2条(委任業務の内容) 乙は甲に対し、次の業務を行う。相続税申告代理、申告書類作成、税務相談、提出義務。第3条(契約期間) 本契約の期間は、被相続人○○○○の相続税申告期限(令和 年 月 日)までとする。第4条(資料提示) 委任業務の処理に必要な書類、帳簿、及び資料は、甲の責任と負担において一切取り揃え、遅延なく乙に提示するものとする。第5条(委任業務にかかる報酬)① 甲の、乙に対する報酬は 金 円(消費税別途)とする。但し、財産総額が確定した時点において、相続税報酬規定表に基づいて計算した金額との差額については、残金支払時に清算するものとする。② 未分割等の理由により上記第3条の契約の期間後に修正申告・更正の請求等の提出が必要となった場合には、その報酬については後記、別途報酬一覧によるものとする。9資料提供:税理士法人今仲清事務所第1節業 務 契 約 書(相続税申告業務用)
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