して署名押印を頂くこともあります。 料金は、財産総額を基準とし、土地の物件数や非上場株式等の評価の有無、納税猶予適用の有無などによるため、その場で確定することはできません。例えば、財産総額が5億円で、土地が5物件、納税猶予の適用がない場合には、というように例示することで概略の金額を把握していただきます。それに併せて、相続税申告報酬規定表をお渡しします。正式な契約は後日とし、約定書をお渡しして次回までに署名押印をお願いすることができればよいでしょう。 契約書の締結は、相続税申告報酬規定表を基に相続税申告報酬見積計算書を作成し、実際に財産総額が確定した時点で、あらためて相続税申告報酬規定表に基づいて計算し直して差額について精算する方式が考えられます。報酬は契約時に半金を受領し、申告完了時に残金を精算する方法や、申告完了時に全額受領するなどの方法があります。 なお、契約書については、ProFITの「シス研オンライン・サポート」→「システム関連書式集等」に掲載されています(図1-1-2)。 被相続人の財産・債務について、相続人の誰もが知らない事実がある可能性もあります。税理士法第45条第2項の相当注意義務を果たしても、その事実が明らかにならないまま相続税申告に至ることもあり得ます。そのことについて後日、税理士として相当注意義務を果たしていたかどうかが、相続人との間で、もしくは税理士法上、問題になることもあり得ます。 そこで重要なのが、相続人に依頼した事項や相続人から依頼された事項、税務判断の必要な質問事項、相続人が報告書によって説明を受けた事項、相続人が選択した内容の確認書の授受、預かり書類、返還書類、その他の情報交換内容を時系列に沿って記録し、その都度面談した相続87.契約書の締結8.相当注意義務を担保する訪問記録簿・確認書
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