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き憚5(1)相続税の申告をすることの意味を分かりやすく説明する 依頼者から相続税申告に関する相談・依頼を受けた場合、被相続人の財産、負債及び相続税申告に影響を及ぼす一切の問題を完全網羅的に、真実を整然明瞭に提示した上で、これらに関する受任者である税理士のなくその事実を開示し、税理士法第33条の2の書面添付制度質問に忌(以下「書面添付」)をはじめとする被相続人に係る相続税申告が、税務当局から申告是認又は調査省略などの判定を受けることの重要性を理解してもらうことから始める必要があります。 例えば、「長く専業主婦であった奥さまには、奥さま自身のご両親の相続によって取得した財産やその財産からの収入、贈与税を納税して贈与を受けた財産等しかないはずです。ご主人から毎月預かった生活費の中から奥さまの才覚でためたお金は残念ながらご主人の財産になります」「毎年110万円の非課税の範囲でお子さんやお孫さんに贈与して貯まった預金についても、その預貯金の通帳や印鑑を、贈与した被相続人が保管していたものは、お子さんやお孫さんの名義の預金ではありますが、民法で規定している贈与が成立していませんので、被相続人の財産として申告する必要があります」といったように、相続税の税務調査の経験談なども交えて、被相続人の財産とするのか、配偶者や子、孫の財産であるのかを様々な原始資料や証拠書類をお預かりして、民法や税法に照らして正しく判断する必要があることをお伝えし、納得していただくことが重要です。 また、お話するタイミングも重要になります。まだ、十分に信頼関係を構築できていない関与先関係者以外の相続税申告の場合は、タイミングによっては、このような話に強い拒絶感が生じることもありますので、依頼者の反応を確認しながら進めていくことも重要です。(2)相続税申告が初めてで不安を抱いている方も多い 関与先の企業経営者の場合には、所得税・法人税の申告も経験されていることから、会社で税務調査を受けていて慣れているため、あまり重たん6.相続税申告の説明と料金表の提示及び約定書の締結

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