第1章法人税の改正9改正概要※ ①中古品、②貸付けの用に供する設備、③匿名組合契約等の目的である事業の用に供する設備、 ④コインランドリー業(主要な事業であるものを除く)の用に供する機械装置でその管理のおおむね全部を他の者に委託するものは対象外※ 総トン数500トン以上の内航船舶については、船舶の環境への負荷の状況等に係る国土交通省へ(出典:経済産業省「令和5年度(2023年度)経済産業関係税制改正について」)対象者組合等)・従業員数1,000人以下の個人事業主製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業については生活衛生同業組合の組合員が行うものに限る)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業および沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、通信業、損害保険代理業およびサービス業(映画業以外の娯楽業を除く)、不動産業、物品賃貸業 ※性風俗関連特殊営業に該当するものは除く・機械および装置【1台160万円以上】・ 測定工具および検査工具【1台120万以上、1台30万円以上かつ複数合計対象業種120万円以上】対象設備・一定のソフトウェア【一のソフトウェアが70万円以上、複数合計70万円以上】 ※ 複写して販売するための原本、開発研究用のもの、サーバー用OSのうち一定のものなどは除く・貨物自動車(車両総重量3.5トン以上)・内航船舶(取得価格の75%が対象)個人事業主 資本金3,000万円以下の中小企業 30%特別償却または7%税額控除資本金3,000万円超の中小企業 30%特別償却措置内容※太字・下線は令和5年度改正による変更点・ 中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、農業協同組合、商店街振興の届出が必要
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