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2 6営業等を除く)が対象です。に加えられる)。中小企業投資促進税制は、資本金または出資金の額が1億円以下の中小企業者等の取得する一定の機械装置・ソフトウエア・車両運搬具・船舶について、特別償却または税額控除が認められる制度です。資本金または出資金の額が1億円以下の中小企業者等(娯楽業、風俗特別償却限度額は基準取得価額の30%とされます(通常の償却限度額基準取得価額の7%とされます。また、法人税額の20%が控除限度額とされます。特別償却不足額および超過税額控除額は翌事業年度への繰り越しが可能となっています。措法10の3、42の6、措令27の6、措規20の3⑤、附則39(1)制度の概要(2)対象法人(3)特別償却限度額(4)税額控除限度額(5)繰越措置■コインランドリー業等が除外され適用期限が2年延長■年間約5万件利用されている中小企業投資促進税制の延長

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