第1章法人税の改正5令和7年3月31日までの取得・供用に2年延長されます。対象設備の概要中小企業経営強化税制の活用状況● 新型コロナウイルス感染症の影響により、利用企業が減少したものの、中小企業投資促進税制と※1 発電用の機械装置、建物附属設備については、発電量のうち、販売を行うことが見込まれる電気の量が占める割合が2分の1を超える発電設備等を除きます。また、発電設備等について税制措置を適用する場合は、経営力向上計画の認定申請時に報告書を提出する必要があります。※2 医療保健業を行う事業者が取得または製作をする器具備品(医療機器に限る)、建物附属設備を除きます。※3 ソフトウェアについては、複写して販売するための原本、開発研究用のもの、サーバー用OSのうち一定のものなどを除きます。※4 コインランドリー業または暗号資産マイニング業(主要な事業であるものを除く)の用に供する資産でその管理のおお資料:財務省「租税特別措置の適用実態調査」 平成23年度〜令和2年度類型(出典:経済産業省「令和5年度(2023年度)経済産業関係税制改正について」)中小企業経営強化税制全体として7万者を超える多くの中小企業が活用。● 中小企業投資促進税制は規模を問わず多く使われ、経営強化税制は比較的大きな企業の生産性向上により効果的な設備投資において使われる傾向。(出典:経済産業省「令和5年度税制改正に関する経済産業省要望(概要)」)生産性が旧モデル比平均1%以上向上する設備投資収益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備可視化、遠隔操作、自動制御化のいずれかに該当する設備修正ROAまたは有形固定資産回転率が一定割合以上の投資計画に係る設備生産性向上設備(A類型)収益力強化設備(B類型)デジタル化設備(C類型)経営資源集約化設備(D類型)むね全部を他の者に委託するものを除きます。要件確認者工業会等機械装置(160万円以上)工具(30万円以上)(A類型の場合、測定工具または検査工具に限る)器具備品(30万円以上)建物附属設備(60万円以上)ソフトウェア(70万円以上)(A類型の場合、設備の稼働状況等に係る情報収集機能および分析・指示機能を有するものに限る)経済産業局※4が令和5年度改正による変更点対象設備その他要件・ 生産等設備を構成するもの※ 事務用器具備品・本店・寄宿舎等に係る建物附属設備、福利厚生施設に係るものは該当しません。・ 国内への投資であること・ 中古資産・貸付資産でないこと等■投資促進税制■経営強化税制(者)73,56590,00080,00070,00060,00050,00040,00030,00020,00010,000020112012201320142015201680,95481,02779,94372,017経営強化税制23,03523,03548,98248,982投資促進税制2017201820192020(年)0%資料:財務省「租税特別措置の適用実態調査」令和2年度資本金別税制適用状況■ 0-1,000万円■ 3,000-5,000万円51%51%29%29%12%12%資本金3,000万円以上の企業が利用している割合が高い8%8%59%59%27%27%7%7%6%6%■ 1,000-3,000万円■ 5,000万円-1億円100%税制別適用者数の推移(3)適用関係
元のページ ../index.html#17