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4対象法人青色申告書を提出する中小企業者等で中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けたものイ 生産性向上設備次の(イ)および(ロ)の要件を満たす機械装置、工具(測定工具および検査工具に限る)、器具備品、建物附属設備およびソフトウエア(設備の稼働状況等に係る情報収集機能および分析・指示機能を有するものに限る)をいう。ただし、ソフトウエアおよび旧モデルがないものは、次の(イ)の要件を満たすものとする。(イ) 販売が開始されてから、機械装置:10年以内、工具:5年以内、器具備品:6年以内、建物附属設備:14年以内、ソフトウエア:5年以内のものであること。(ロ) 旧モデル比で経営力の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度等)が年平均1%以上向上するものであること。ロ 収益力強化設備経営力向上その投資計画における年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるものであることにつき経済産業大臣の確認を受けた投資計画に記載された機械装置、工具、器具備品、建物附属設備およびソフトウエアをいう。設備等ハ デジタル化設備事業プロセスの①遠隔操作、②可視化、③自動制御化のいずれかを可能にする設備として、経済産業大臣(経済産業局)の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備をいう。ニ 経営資源集約化設備計画終了年度に修正ROAまたは有形固定資産回転率が一定以上上昇する経営力向上計画を実施するために必要不可欠な設備をいう。改 正 後      コインランドリー業または暗号資産マイニング業(主要な事業であるものを除く)の用に供する資産でその管理のおおむね全部を他の者に委託するものを除外その法人の指定事業の用に直接供される減価償却資産で構成されているものをいう。なお、事務用器具備品、本店、寄宿舎等に係る建物附属設備、福利厚生施設に係るもの等は該当しない。経営力向上設備等のうち経営力向上に著しく資する一定のもので、その法人の認定を受けた経営力向上計画に記載されたものをいう。イ 機械装置 1台または1基の取得価額が160万円以上のものロ   工具および器具備品 それぞれ1台または1基の取得価額が30万円生産等設備特定経営力向上設備等以上のもの一定の規模ハ 建物附属設備 一の取得価額が60万円以上のものニ ソフトウエア 一の取得価額が70万円以上のもの以上中小企業者等特別償却または税額控除特定中小企業者等上限限度超過額1年間の繰り越しができる適用関係平成29年4月1日から令和5年3月31日までの取得・供用 改 正 後      令和7年3月31日までの取得・供用に2年延長 資本金3,000万円超1億円以下資本金3,000万円以下当期の法人税額の20%を上限即時償却または7%税額控除即時償却または10%税額控除(2)中小企業経営強化税制の制度概要と見直し

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