20⑺ 財産目録(別紙3⑨)引当金明細書(883頁参照)(別紙3⑩)拠点区分資金収支明細書(884頁参照)(別紙3⑪)拠点区分事業活動明細書(891頁参照)(別紙3⑫)積立金・積立資産明細書(897頁参照)(別紙3⑬)サービス区分間繰入金明細書(898頁参照)(別紙3⑭)サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書(899頁参照)(別紙3⑮)就労支援事業別事業活動明細書(900頁参照)(別紙3⑮-2)就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)(901頁参照)(別紙3⑯)就労支援事業製造原価明細書(902頁参照)(別紙3⑯-2)就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)(903頁参照)(別紙3⑰)就労支援事業販管費明細書(904頁参照)(別紙3⑰-2)就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)(905頁参照)(別紙3⑱)就労支援事業明細書(906頁参照)(別紙3⑱-2)就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)(907頁参照)(別紙3⑲)授産事業費用明細書(908頁参照)① 財産目録の内容 財産目録は、当該会計年度末現在におけるすべての資産及び負債につき、その名称、数量、金額等を詳細に表示するものとします(会計基準省令31条)。② 財産目録の区分 財産目録は、貸借対照表の区分に準じ、資産の部と負債の部に区分し、純資産の額を表示します(会計基準省令32条)。したがって、貸借対照表の純資産の部合計と財産目録の差引純資産は必ず一致することとなります。③ 財産目録の金額 財産目録の金額は、貸借対照表記載の金額と同一とします(会計基準省令33条)。④ 財産目録の種類及び様式 財産目録は、法人全体を表示するものとします。その様式は会計基準局長通知・別紙4のとおりです(会計基準省令34条)。
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