(注1)重要な会計方針の開示について(会計基準局長通知21) 重要な会計方針とは、社会福祉法人が計算書類を作成するに当たって、その財政及び活動の状況を正しく示すために採用した会計処理の原則及び手続並びに計算書類への表示の方法をいいます。 なお、代替的な複数の会計処理方法等が認められていない場合には、会計方針の注記を省略することができます。(注2)その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項について(会計基準局長通知24) 「その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項」とは、計算書類に記載すべきものとして会計基準に定められたもののほかに、社会福祉法人の利害関係者が、当該法人の状況を適正に判断するために必要な事項です。 このような事項は、個々の社会福祉法人の経営内容、周囲の環境等によって様々ですが、その例としては、次のようなものがあります。ⅰ)状況の変化に伴う引当金の計上基準の変更、固定資産の耐用年数、残存価額の変更等、会計処理上の見積方法の変更に関する事項 ⅱ)法令の改正、社会福祉法人の規程の制定及び改廃等、会計処理すべき新たな事実の発生に伴い、新たに採用した会計処理に関する事項 ⅲ)勘定科目の内容について特に説明を要する事項 ⅳ)法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項18⑨ 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高⑩ 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高⑪ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益⑫ 関連当事者との取引の内容に関する事項⑬ 重要な偶発債務⑭ 重要な後発事象⑮ 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要⑯ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項注2) 具体的な記載方法は654頁~668頁を参照してください。ⅰ)法人全体で記載する注記事項(会計基準局長通知25) 上記①~⑯の全部
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