基準省令27条3項)。頁参照)までのとおりです(会計基準省令27条4項)。17⑸ 計算書類の注記事項額資産及び固定資産に、負債の部を流動負債及び固定負債に区分しなければなりません(会計基準省令26条1項)。 また、拠点区分別の情報については、拠点区分貸借対照表を作成します(会計 ⅱ)上記ⅰ)のそれぞれの様式は、第三号第一様式から第三号第四様式(845頁~854 計算書類には、次の事項を注記しなければなりません(会計基準省令29条1項)。① 継続事業の前提に関する事項② 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針注1)③ 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響④ 法人で採用する退職給付制度⑤ 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分⑥ 基本財産の増減の内容及び金額⑦ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額⑧ 担保に供している資産に関する事項③ 純資産の区分 貸借対照表の純資産は、基本金、国庫補助金等特別積立金、その他の積立金及び次期繰越活動増減差額に区分します(会計基準省令26条2項)。④ 貸借対照表の種類及び様式 ⅰ)貸借対照表は、法人全体を表示するものとします(会計基準省令27条1項)。事業区分の情報は、貸借対照表内訳表及び事業区分貸借対照表内訳表において表示します(会計基準省令27条2項)。⑤ 貸借対照表の勘定科目 資産、負債及び純資産の内容を明瞭に記録するため、貸借対照表に記載する勘定科目は会計基準別表第三に定めるとおりです(会計基準省令28条,816頁参照)。
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