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15③ 事業活動計算書の区分 事業活動計算書は、サービス活動増減の部、サービス活動外増減の部、特別増減の部及び繰越活動増減差額の部に区分します(会計基準省令21条)。④ 事業活動計算書の構成収益サービス活動増減の部費用サービス活動増減差額🄐収益サービス活動外増減の部費用サービス活動外増減差額🄑経常増減差額🄒収益特別増減の部費用特別増減差額🄓当期活動増減差額🄔繰越活動増減差額の部前期繰越活動増減差額🄕当期末繰越活動増減差額 サービス活動による収益及び費用を記載してサービス活動増減差額を記載します。なお、サービス活動による費用に減価償却費の控除項目として国庫補助金等特別積立金取崩額を含めます(会計基準省令22条1項)。 受取利息配当金、支払利息、有価証券売却損益並びにその他サービス活動以外の原因による収益及び費用であって経常的に発生するものを記載し、サービス活動外増減差額を記載します(会計基準省令22条2項)。C=A+B(会計基準省令22条3項) 社会福祉法人が事業開始に当たって財源として受け取った寄附金の額、施設及び設備の整備のために国又は地方公共団体等から受領した補助金、助成金及び交付金等の収益、固定資産売却等に係る損益、事業区分間又は拠点区分間の繰入れ及びその他の臨時的な損益(金額が僅少なものを除く)を記載し、同上の寄附金に対応した基本金の組入額、同上の補助金に対応した国庫補助金等特別積立金の積立額を減算して、特別増減差額を記載します。 なお、国庫補助金等特別積立金を含む固定資産の売却損・処分損を記載する場合は、特別費用の控除項目として、国庫補助金等特別積立金取崩額を含めます(会計基準省令22条4項)。E=C+D(会計基準省令22条5項) 前期繰越活動増減差額、基本金取崩額、その他の積立金積立額、取崩額を記載します。

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