14⑶ 事業活動計算書⑦ 資金収支計算書の勘定科目 資金収支計算の内容を明瞭に記録するため、資金収支計算書に記載する勘定科目は会計基準別表第一に定めるとおりです(会計基準省令18条,800頁参照)。⑧ 共通収入支出の配分 資金収支計算を行うに当たっては、事業区分、拠点区分又はサービス区分に共通する収入及び支出を、合理的な基準に基づいて配分します(会計基準省令14条2項)。 資金収支計算を行うに当たって、人件費、光熱水費、減価償却費等、事業区分又は拠点区分又はサービス区分に共通する支出及び費用については、合理的な基準に基づいて配分しますが、その配分基準は、支出及び費用の項目ごとに、その発生に最も密接に関連する量的基準(例えば、人数、時間、面積等による基準、又はこれらの2つ以上の要素を合わせた複合基準)を選択して適用します。 一度選択した配分基準は、状況の変化等により当該基準を適用することが不合理であると認められるようになった場合を除き、継続的に適用します。 なお、共通する収入及び収益がある場合には、同様の取扱いとなります(会計基準局長通知7)。① 事業活動計算書の内容 事業活動計算書は、当該会計年度における純資産のすべての増減内容を明瞭に表示するものでなければなりません(会計基準省令19条)。② 事業活動計算の方法 事業活動計算は、当該会計年度における純資産の増減に基づいて行います(会計基準省令20条1項)。ます(会計基準省令17条2項)。 また、拠点区分別の情報については、拠点区分資金収支計算書において表示します(会計基準省令17条3項)。 ⅱ)前項のそれぞれの様式は第一号第一様式から第一号第四様式(819頁~831頁参照)までのとおりです(会計基準省令17条4項)。
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