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21.社会福祉法人制度改革と改正のポイントⅠ 社会福祉法人会計基準の概要 社会福祉法人の制度は、昭和26年3月に成立した社会福祉事業法により社会福祉事業を行う新たな事業主体とするため、旧民法34条の財団法人の特別法人として創設されました。 この社会福祉事業法により社会福祉事業の範囲が明確化されるとともに、入所施設などの利用者の処遇に重要な監督を要する第一種社会福祉事業については、国又は地方公共団体以外では、原則として社会福祉法人でしかその経営ができないものとされました。 このような公益性によって、社会福祉法人への施設整備又は運営への公的助成が拡充され、いわゆる措置制度の中心的な実施主体として、社会福祉法人が戦後の社会福祉政策の重要な一翼を担うこととなりました。 さらに、近年の福祉ニーズの多様化や介護保険制度の創設に伴い、平成12年6月に「社会福祉事業法」から「社会福祉法」への改正が行われ、社会福祉法人の役割の重要性は増すことになりました。 しかし、ガバナンス(法人統治)、経営情報の開示や剰余金の有効活用について長年改正が行われなかったことから社会福祉法人制度自体に問題が生じていました。 このため、平成28年3月31日に制度改革のための社会福祉法の全面改正が行われ、平成29年4月1日から全面的に施行されました。 これによる主な改正事項は次のとおりです。① 社会福祉法人の機関と運営 一般社団法人及び一般財団法人における運営組織を基に、新たな社会福祉法人の機関が設けられ、各機関の職務権限と責任を明確化して、法人のガバナンスを確立するために次のような規定の整備が行われています。 ⅰ)評議員及び評議員会の設置義務 ⅱ)理事会及び理事長の設置義務 ⅲ)役員の選任・解任の方法の法定化 ⅳ)役員の職務権限の明確化 ⅴ)役員、評議員及び会計監査人の報酬に関する規定の整備 ⅵ)役員の競業取引・利益相反取引の制限の法定化

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