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11②取消しの場合の注意点 適格請求書発行事業者が登録を取り消したい場合には、「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出することで登録が取り消されます。ただし、翌課税期間から取り消したい場合には「課税期間の末日の30日前よりも前」に提出する必要があるため注意が必要です。○課税期間の末日の30日前以後に届出書を提出した場合○課税期間の末日の30日前よりも前に届出書を提出した場合③取り消されるケース 登録後、以下のいずれかに該当した場合、税務署長から登録を取り消される可能性があります。・1年以上所在不明であること・事業を廃止したと認められること・合併により消滅したと認められること・消費税法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられたこと(事業年度が4月1日から3月31日の時)(事業年度が4月1日から3月31日の時)適格請求書発行事業者でない事業者令和8年3月31日令和7年4月1日から効力失効適格請求書発行事業者30日令和7年3月31日令和8年3月31日届出書を提出適格請求書発行事業者30日令和7年3月31日届出書を提出適格請求書発行事業者令和8年4月1日から効力失効適格請求書発行事業者でない事業者令和9年3月31日適格請求書発行事業者でない事業者令和9年3月31日

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