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10提出する届出書 また、登録の効力は、通知の日にかかわらず、登録簿に登載された日(登録日)に発生します。登録簿への記載事項はp.12の通りです。あります。申請期限②:特定期間の課税売上げ等により新たに課税事業者となる事業者が令和5年10月1日から適格請求書発行事業者になろうとする場合は、申請期限が令和5年6月30日まで延長されます。 上記①②までに申請書を提出することに困難な事情がある場合には、その困難な事情を記載した登録申請書を令和5年9月30日までに提出すれば、令和5年10月1日に登録を受けたものとみなされます(この場合、登録番号がすぐには発行されないと想定されるためインボイスの発行にあたり注意が必要です)。手続が必要な場合次の事項に変更があった場合・氏名または名称・(法人のみ)本店または主たる事務所の所在地個人事業者等が公表している情報に変更があったときや公表をしないこととするとき登録の取消しを求める場合事業を廃止した場合法人が合併により消滅した場合個人事業者が死亡した場合「適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書」「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」「事業廃止届出書」「合併による法人の消滅届出書」「適格請求書発行事業者の死亡届出書」令和5年3月31日申請期限①申請期限②令和5年6月30日令和5年9月30日令和5年10月1日(登録)困難な場合の申請期限(4)令和5年10月1日から登録を受ける場合の申請期限申請期限①:令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要が(5)登録の変更、取消し①必要な届出書 登録事項に変更があった場合等、下表の事項に該当する場合には、速やかに届出書を提出することとされています。

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