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-21インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは1適格請求書等保存方式(インボイス制度)の概要 インボイス制度とは、複数税率に対応したものとして令和5年10月1日から導入される仕入税額控除の方式です。 インボイス制度が導入されると、売手側は、買手である事業者(消法9①の免税事業者を除く)から求められたときは、「適格請求書(以下、インボイス)」を交付しなければなりません。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要もあります。 買手側は、原則として、インボイスまたは「適格簡易請求書(以下、簡易インボイス)」の保存が仕入税額控除の要件とされ、免税事業者等(適格請求書発行事業者以外の者)から仕入れた場合は仕入税額控除ができなくなります。【区分記載請求書等保存方式】【適格請求書等保存方式】計算方法仕入税額控除の要件~令和5年9月30日一定の事項が記載された帳簿請求書等区分記載請求書等帳簿の保存の保存区分記載請求書等保存方式令和5年10月1日~(インボイス制度)適格請求書(インボイス)等の保存と同様 インボイス(適格請求書)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝える書類です。インボイス制度(適格請求書等保存方式)の導入後は、売手・買手双方に新たな義務が課されます。納付する消費税額=課税売上げに係る消費税額(※)(売上税額)※消費税額は、税率ごとに 区分して計算する必要が あります。課税仕入れ等に係る消費税額(※)(仕入税額)仕入税額控除

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