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30 ビジネスマナー・ハンドブック休暇を取得する際の 向上さん、来週の金曜日にお休みをいただきたいと思っているのですが……やっぱりダメですかね?もっと前からご相談すべきでした。はい、来週の金曜日ですね。あれ、金曜日は会議がありましたね。有給休暇は労働者の権利なので、本来はいつ取得しても問題はありません。そうはいっても、取引先や職場の仲間への配慮は必要ですよ。今回は部内会議なので、なんとか調整してみましょう。今後は早めの相談と準備をお願いしますね。育児や介護のための長期休暇を取得したい場合は、申請や不在時の引継ぎについて、早めに会社に相談しましょう。①…できるだけ早めに相談する②…休暇前にやるべきことを終わらせる③…休暇明けにやることを整理しておく休暇の取得2休暇を取得するときのマナー

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