sample56393
9/14

7科目流動資産 固定資産   総資産流動負債 固定負債   総負債   純資産 科目経常収益  (うち共通受取会費) (うち共通受取寄付金)経常費用   当期経常収益費用差額 その他収益 その他費用  その他収益費用差額    他会計振替額   税引前収益費用差額  法人税、住民税及び事業税   法人税等調整額    当期収益費用差額公益目的事業会計収益事業等会計公1法人会計公益目的事業会計公2共通小計内部取引等消去収益事業等会計法人会計内部取引 等消去収1他1(単位:円)合計(単位:円)合計公益目的事業以外の事業(収益事業等)がない法人は、貸借対照表、活動計算書の区分経理は不要であり、会計区分別内訳の注記を作成する必要はありません。ただし、複数の公益目的事業を行っている法人は、活動計算書について各公益目的事業に区分経理して、事業区分別の注記を作成する必要があります。関連法令・ガイドライン等1. 貸借対照表の区分経理(運用指針Ⅻ第4 4.(1))2. 活動計算書の区分経理(運用指針Ⅻ第4 5.(2))区分経理は不要なのか。<収益事業等がある場合>貸借対照表の注記に会計区分別内訳を作成します。 (1)会計区分別内訳 <収益事業等がない場合>上記の会計区分別内訳の注記は作成しないことができます。<収益事業等がある場合>活動計算書の注記に会計区分及び事業区分別内訳を作成します。 (2)会計区分及び事業区分別内訳活動計算書 一般純資産の部<収益事業等がない場合>上記の会計区分別内訳の注記は作成しないことができます。 ただし複数の公益目的事業を行っている法人は、事業区分別の注記が必要です。区分経理の必要性A3Q3公益目的事業以外の事業がない場合は、

元のページ  ../index.html#9

このブックを見る