3【事業報告等の定期提出書類】【本表】 貸借対照表 同内訳表→注記4.(1)へ 正味財産増減計算書 同内訳表→注記5.(2)へ キャッシュ・フロー計算書【財務諸表に対する注記】 1.~17.略【附属明細書】 1.2.略【財産目録】 財産目録 →注記4.(2)へ 別表A(1)、 A(2)、A(3) 別表B(1) 別表C(1) 別表C(2) →注記4.(3)へ 別表F(1)(2)→注記5.(3)へ 別表H(1)(2)→廃止【本表】 貸借対照表 活動計算書 キャッシュ・フロー計算書(一定規模の法人のみ作成)【財務諸表に対する注記】 1.~3.略 4.貸借対照表の注記 (1)会計区分別内訳 (2)資産及び負債の状況 (3)使途拘束資産(控除対象財産)の内訳と増減 ① 中期的収支均衡に関する数値及びその計算の明細 ② 公益目的事業比率に関する数値及びその計算の ③ 使途不特定財産額(公益目的事業継続予備財産に係るものを含む)に関する数値及びその計算の明細【財産目録】 財産目録(注記4.(2)を記載した場合、省略可)額及び残高 (4)~(18)略 5.活動計算書の注記 (1)財源区分別内訳 (2)会計区分及び事業区分別内訳 (3)事業費・管理費の形態別区分 6.~14.略【附属明細書】(1)(2)略 (3)財務規律適合性に関する明細(会計監査人設置法人以外は、作成せず事業報告等に係る提出書へ記載も可)明細令和6年会計基準では、平成20年会計基準と比べて、次のとおり本表の簡素化が図られ、注記に多くの記載事項が入っています。例えば、貸借対照表内訳表、正味財産増減計算書内訳表がなくなり、貸借対照表の注記、活動計算書の注記に記載することになりました。<公益社団・財団法人の場合>財産目録の体系はどうなるのか。財務諸表の作成変更前(平成20年会計基準)変更後(令和6年会計基準)A2Q2貸借対照表、活動計算書、注記、附属明細書、
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