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Ⅰ2※公益法人会計基準(令和6年会計基準)及び本運用指針を指す令和6年会計基準の適用対象となるのは、次の法人です。①公益社団・財団法人②移行法人(公益目的支出計画を完了していない一般社団・財団法人)③公益認定を申請する予定の一般社団・財団法人関連法令・ガイドライン等運用指針1.会計基準等※における公益法人について運用指針5.経過措置等運用指針7.適用時期について経過措置はあるか。公益目的支出計画を完了した一般社団・財団法人と、公益認定を申請する予定のない一般社団・財団法人は、これまで通り平成20年会計基準を適用して差し支えありません。上記①~③に掲げる法人が、令和6年会計基準を適用する時期は、令和7年(2025年)4月1日以後開始する事業年度からになります。ただし3年間の経過期間が設けられており、令和10年(2028年)3月31日までに開始する事業年度までは、平成20年会計基準を適用することができます。会計基準等における公益法人は、以下に定めた法人とする。 (1)認定法第2条第3号に定めのある公益法人(2)整備法第123条第1項に定めのある移行法人(3)認定法第7条の申請をする一般社団・財団法人会計基準等を適用するに当たっては下記のとおり、経過措置を設けるものとする。 適用初年度における前事業年度の財務諸表の記載について (1)貸借対照表、活動計算書及びキャッシュ・フロー計算書の前事業年度の数値については、記載しないことができる。 (2)財務諸表の注記に記載する前期末残高の数値は、記載しないことができる。 本会計基準等については、令和7年(2025年)4月1日以降に開始する事業年度から適用するものとする。ただし、令和10年(2028年)4月1日前に開始する事業年度までは、本会計基準等によらず従前の会計基準を引き続き適用することができる。新会計基準の適用対象A1Q1令和6年会計基準が適用される対象法人とは。これで安心!会計基準のポイントと実務上の留意点

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