9(ガイドライン第5章第1節第4(1)③イ)法人内部の公益目的事業会計への他会計からの債務の返済については、以下の場合において、貸借対照表を区分経理したときに、公益目的事業会計への内部貸付は原則として許容されなくなりました。ただし、例えば短期的な公益目的事業の資金不足を補うための内部貸付で、翌事業年度中に解消するものなどは許容されます。関連法令・ガイドライン等1.公益目的事業財産に係る債務を返済する場合(認定法施行規則第38条第2号及び第3号)2.公益目的事業への内部貸付の解消の仕訳(例)[公益目的事業会計]他会計短期借入金××× / 他会計振替額 ×××[法人会計] 他会計振替額 ××× / 他会計短期貸付金×××公益目的事業会計への内部貸付は許容されないのか。貸借対照表の注記に適切な表示が行われているものに限り、返済が認められる。公益目的事業財産以外の財産を公益目的事業のために費消等する場合、当該財産は公益目的事業財産となるが、以下の場合については、他会計から公益目的事業会計へ財産を貸借したものとして取り扱われ、その返済は公益目的事業財産を減少させる正当な理由として認められる。(ⅰ) 公益目的事業の一時的な資金不足 区分経理をする法人において、短期的な資金繰りを目的として他会計の資金を一時的に公益目的事業に費消する場合。例えば、公益目的事業会計上に「短期他会計借入金」といった一年以内に返済される見込みのある勘定科目で負債を計上することが必要となる。なお、短期他会計借入金を計上したにも関わらず、翌期決算時においても引き続き債務の返済ができていない場合は、返済が認められず、また、公益目的取得財産残額の算定において負債として考慮されない(認定法施行規則第66条第3号)。 (ⅱ) 資金不足により公益目的事業を継続することが困難な場合 資金不足により、公益目的事業の継続が困難な場合にあって、本来、公益目的事業以外に使途が定められている法人活動保有財産、資産取得資金、特定費用準備資金又は指定寄附資金を財源に資金不足を補う場合。例えば、公益目的事業会計上に「長期他会計借入金」といった勘定科目で負債を計上するとともに、貸借対照表の注記((1)会計区分別内訳)に、資金不足の状況など借入の理由、借入の財源・金額を記載する必要がある。なお、公益目的事業の資金不足がないにも関わらず公益目的事業会計に繰り入れた場合、法人活動保有財産等の要件を満たさない財産を財源とした場合、注記において適切な表記がなされていない場合等には、返済が認められず、また、公益目的取得財産残額の算定においても負債として考慮されない(認定法施行規則第66条第3号)。 なお、公益目的事業を継続するための資金不足が恒常的な場合には、当該法人の経理的基礎が疑われる可能性がある。公益目的事業への内部貸付A5Q5貸借対照表を区分経理したときに、
元のページ ../index.html#11