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7イ役員報酬額の開示・公表について(ⅰ)基本的な考え方酬(旅費その他の経費の実費相当額の支給を除く)を含めて透明性の確保を図ることとする。 一方、社員総会(評議員会)の決議によって定められた総額の範囲内において決定するという規定や、単に職員給与規程に定める職員の支給基準に準じて支給するというだけの規定では、どのような算定過程から具体的な報酬額が決定されるのかを第三者が理解することは困難であり、公益認定基準を満たさないものと考えられる。 また、退職慰労金について、退職時の月例報酬に在職年数に応じた支給率を乗じて算出した額を上限に各理事については理事会が、監事や評議員については社員総会(評議員会)が決定するという方法も許容されるものと考えられる。 なお、いずれの報酬についても、不当に高額なものとならないよう支給の基準を定める必要がある。〇支給の方法及び形態  支給の方法とは、支給の時期(毎月か出席の都度か、各月又は各年のいつ頃か)や支給の手段(銀行振込みなど)等をいう。  支給の形態とは、現金・現物の別等をいう。ただし、「現金」「通貨」といった明示的な記載がなくとも、報酬額につき金額の記載しかないなど金銭支給であることが客観的に明らかな場合は、「現金」等の記載は特段必要ない。公益法人は、公益の増進に寄与するものとして社会から高い信頼を得て活動することが求められる存在であり、各公益法人及び制度全体に対する国民の信頼性を確保するため、役員報酬に関して、実質的な配当又は利益配分が行われていると誤解されることのないよう、その支払いの状況や額の妥当性について一般の企業等よりも高いレベルで透明性の確保が要請されていること、及び今般の制度改正において、法人の経営の自由度を高める一方、国民の信頼を獲得する観点から、支給基準の公表に加え、実際の支給実績についても、一定の情報開示を行うことにより、国民に対する説明責任を果たすことが求められる。その際は、個人情報保護の必要性や、法人の事務負担等も考慮する必要がある。このため、民間企業の中でも比較的大規模な企業の役員報酬の水準(認定法施行規則において、取締役の役員報酬水準を参考に、2,000万円とされた)より高額の報酬を役員が受け取る場合は、個別の金額及びその額とする理由について、一律に法人に説明責任を果たすよう求めることとしている。なお、あくまで法人の説明責任を求めるものであり、後述ウに記載の場合を除き、当該水準を超える報酬を否定する趣旨ではない。例えば、職員が千人を超えるような法人、高度の専門人材(≒高額の給与)を多数抱える法人等の役員や、国・国際機関や大企業の長等と高度な折衝を行う役員など、法人に相当の報酬を必要とする場合や、法人の業務内容等に照らして、特に必要な人材を得るために高い水準の報酬を用意する必要があることも想定される。また、説明責任を求める趣旨を踏まえると、「職員給与」や「顧問料」として受ける給与・報具体的には、「理事・監事等毎の報酬等の総額」については、認定法第22条第1項に基づき提出される財産目録等の書類により公表される(事業報告書等に係る提出書(様式第5号)7記載の「施行規則第46条第1項第2号に掲げる書類」中の「運営組織に関する重要な事項」)。法人が法令の規定に基づき適正に文書の作成・開示等を行わず、当該説明責任を果たさない場

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