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6理事等に対する報酬等とは、報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当と定められていることから(認定法第5条第14号)、理事に対して、交通費実費相当額をお車代として支給する場合には、報酬等には該当しない。「お車代」などの名称の如何を問わず、実費相当額を超えて支給する場合には、支給基準に盛り込むことが必要である。(ⅱ)無報酬について報酬等の支給基準を定めるといっても、報酬等の支給を義務付ける趣旨ではなく、無報酬でも問題はない。その場合は、報酬等の支給基準において無報酬である旨を定めることになる。非常勤理事や評議員に対し、職務遂行の対価として、各々の責任に見合った報酬等を支給することも可能である。職務遂行の対価として支給する日当や、交通費実費相当額を超えて支給するお車代等は、本基準でいう報酬等に含まれる。定款において無報酬と定めている場合には、別途支給基準を定める必要性はない。定款において「原則」無報酬であるとしながらも、常勤役員等に対して支給することも「できる」と規定する場合には、支給する場合について定めておくことが必要である。定款で支給ができる旨の規定はあるものの、当面の間は役員報酬を支給する予定がないような場合は、支給基準において無報酬である旨を定める(この場合は、将来支給することとなった場合には支給基準の改訂が必要になる)。(ⅲ)報酬等の区分、額の算定方法、支給の方法及び支給の形態理事等に対する報酬等の支給の基準においては、理事等の勤務形態に応じた報酬等の区分及びその額の算定方法並びに支給の方法及び形態に関する事項を定めるものとされている(認定法施行規則第3条)。「理事の報酬額は理事長が理事会の承認を得て定める」のような支給基準とすることは報酬科目や算定方法が明らかにされず、公益認定基準を満たしたとは認められない。なお、報酬等の額については、理事が自らの報酬等の額を定めることによるお手盛りを防止する観点から、社員総会又は評議員会の決議により定めることが必要である(法人法第89条)。したがって、理事長が理事の個々の報酬等の額を決定することは認められない。〇理事等の勤務形態に応じた報酬等の区分  理事等の勤務形態に応じた報酬等の区分とは、常勤役員、非常勤役員の報酬の別等をいい、例えば、常勤理事への月例報酬、非常勤理事への理事会等への出席の都度支払う日当等になる。〇その額の算定方法  その額の算定方法とは、報酬等の算定の基礎となる額、役職、在職年数等により構成される基準等をいい、どのような過程をたどってその額が算定されるかが第三者にとって理解できるものとなっている必要がある。  例えば、役職に応じた一人当たりの上限額を定めたうえ、各理事の具体的な報酬金額については理事会が、監事や評議員については社員総会(評議員会)が決定するといった規定は、許容される(国等他団体の俸給表等を準用している場合、準用する給与規程(該当部分の抜粋も可)を支給基準の別紙と位置付け、支給基準と一体のものとして行政庁に提出することになる)。ア 支給の基準について (ⅰ)報酬等について役員が職員を兼務する場合において、職員としての勤務の対価として相応の給与を受ける場合には、当該給与は、報酬等に該当しない。

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