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5※旅費その他の経費の実費相当額の支給を含まない。従来、役員報酬等の支給基準等は細かく規定されていませんでしたが、認定法や認定法施行規則、ガイドラインに盛り込まれ明確になっています。【役員報酬支給基準と役員報酬の範囲】【法人に説明責任を果たすよう求める役員報酬の水準】【行政庁として「不当に高額な報酬」と判断する基準】関連法令・ガイドライン等 役員等の報酬等の支給(認定法第20条関係)(ガイドライン第3章第1(13)②)見直しの内容は下記のとおりです。従来FAQに記載されていた「お車代」「使用人兼務役員の使用人分給与」の考え方について、ガイドラインに盛り込まれました。民間企業の中でも比較的大規模な企業の役員報酬の水準(職員給与や顧問料として受ける給与・報酬を含めて2,000万円※)より高額の報酬を役員が受け取る場合には、個別の金額及びその額とする理由について、一律に法人に説明責任を果たすよう求めることとされました(認定法施行規則第46条第1項第2号)。例えば、次のような場合は不当に高額な報酬の支給が行われていると判断するものとしています。・法人のガバナンスが適切に機能しておらず、実態として、高水準の報酬が継続的・合理的な理由がないにもかかわらず、「同種・類似法人の役員報酬の2倍超」の役・役員報酬に関する情報開示が適切に行われていない場合であって、社会通念に照〇公益法人が、理事等に対する報酬等の支給の基準を適正に定めたとしても、社員総会又は評議員会で当該基準に基づかない不当に高額な報酬等の支給等を決議してしまう事態が生じるおそれがある。この場合でも、適切な額の報酬等が支給されることを担保するため、公益法人には、報酬等の支給の基準に従って、理事等に対する報酬等を支給しなければならないことを義務付ける。に支給されている場合員報酬が支給されるような場合らして通常想定される額を大きく上回るとき役員報酬支給基準A2Q2役員報酬の支給基準はどうなっているのか。

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