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②-1公益社団法人である場合はその社員でない者(認定法施行規則第4条第1号)-2社員が法人である場合は、その役員又は使用人でない者(同条第3号)②-1公益社団法人である場合はその社員でない者(認定法施行規則第5条第1号)③-1公益財団法人である場合は、その設立者でない者(同条第2号)-2社員が法人である場合は、その役員又は使用人でない者(同条第3号)-2設立者が法人である場合は、当該法人又はその子法人の役員又は使用人でない者(同4③-1公益財団法人である場合は、その設立者でない者(同条第2号)-2設立者が法人である場合は、当該法人又はその子法人の役員又は使用人でない者(同条第4号)〇外部監事は次の全てを満たす者とする。外部監事については、外部理事と比較して更に外部性を求めることとしており、業務執行理事以外の理事及び理事であった者についても、外部監事にはなれないこととしている。①当該法人又はその子法人の理事又は使用人ではなく、かつ、その就任前10年間に当該法人又は子法人の理事又は使用人であったことがない者(認定法第5条第16号)条第4号)(中略)〇申請に当たっては、外部理事及び外部監事について、理事等の氏名、生年月日及び住所を記載した書類(認定法施行規則第7条第3項第2号)において明らかにするとともに、法人において公益認定基準の外部理事又は外部監事の要件を満たすことを確認の上、確認書を作成し、認定法第5条第15号・第16号、認定法施行規則第4条・第5条に適合することを説明した書類(認定法施行規則第7条第3項第3号)として提出する。確認書は、役員変更の届出等を行う際には添付する必要がある。  また、代表理事、外部理事及び外部監事については、開示・公表等の対象となる役員等名簿(認定法第21条第2項第2号)において明らかにするものとする。

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