sample56392
5/14

3外部理事を設置しなければならない時期は、認定法施行日(令和7年4月1日)に現存する公益法人については、その公益法人のすべての理事の任期が満了する日の翌日とされています(認定法附則第5条第2項)。同様に外部監事を設置しなければならない時期は、認定法施行日(令和7年4月1日)に現存する公益法人については、その公益法人のすべての監事の任期が満了する日の翌日とされています(認定法附則第5条第3項)。公益社団法人で「理事及び監事は社員の中から社員総会において選任する」というような定款等の規定を設けている法人は、外部理事、外部監事の設置のため、当該規定を変更しなければなりません。〇公益法人が適正に運営されるためには、理事会(理事)による職務執行の監督、監事による職務執行の監査等を通じたけん制機能が発揮されることが不可欠であり、理事会や監事がその機能を発揮する上で、法人外部からの視点を取り入れることが重要であることから、理事及び監事の各一人以上は、法人外部の人材を選任することを公益認定の基準としている。〇立法当初にはなかったが、一部の法人において、理事による公益法人の私物化や内輪のみの法人運営が行われ、法人の機関が健全に機能しない例が見受けられたこと等を踏まえ、会社法における社外取締役等も参考に、令和6年改正認定法により公益認定基準として追加された。〇理事については、小規模な法人の事業や運営の実情などを考慮し、一定規模に達しない法人については適用除外としているが、監事については、監事の法人内における役割の重要性に鑑み、適用除外規定は設けられていない。〇外部理事の適用除外については、外部理事を確保し、外部理事が理事会等法人運営に適切に関与できるように情報提供等を日常的に行うための事務負担を考慮し、小規模な法人においては、常勤職員が1人もいないなど事務体制が特に脆弱な法人が多いことを踏まえ、損益計算書の収益の額が3,000万円未満、かつ費用及び損失の額が3,000万円未満の法人について適用除外としている(認定法施行令第7条)。事業年度後の計算書類等の提出に当たりこれらの基準額を超えることが判明した場合には、あらかじめ社員総会等において当該計算書類等の承認に併せて外部理事の設置及び選任をしておくなどの対応が求められる。〇一方で、突発的に収益及び費用・損失が3,000万円以上となった法人等に直ちに外部理事を選任することや定款の改訂等を行うことは容易ではないところ、外部理事を公益認定基準とした趣旨に鑑みれば、適切な者を選任することが重要であり、外部理事の選任には一定の期間を要するものと考えられる。これらを踏まえ、外部理事の設置に係る監督については、法人に対し外部理事の選任に係る手続の状況や選任までの見通しなどについて説明を求めることとし、法人の置かれた状況や諸般の事情を考慮して行うこととする。〇外部理事は次の全てを満たす者とする。①当該法人又はその子法人の業務執行理事又は使用人ではなく、かつ、その就任前10年間に当該法人又は子法人の業務執行理事又は使用人であったことがない者(認定法第5条第15号)関連法令・ガイドライン等 理事、監事の外部からの選任(ガイドライン第3章第1(14))

元のページ  ../index.html#5

このブックを見る