Ⅰ2外部理事の要件① 当該法人又はその子法人の業務執行理事又は使用人ではなく、かつ、その就任前10年間に当該法人又は子法人の業務執行理事又は使用人であったことがない者であること外部監事の要件① 当該法人又はその子法人の理事又は使用人ではなく、かつ、その就任前10年間に当該法人又は子法人の理事又は使用人であったことがない者であること外部理事を設置しなくてよい法人外部監事を設置しなくてよい法人なし② 公益社団法人である場合はその社員でない者であること(社員が法人である場合は、その役員又は使用人でない者であること)③ 公益財団法人である場合は、その設立者でない者であること(設立者が法人である場合は、当該法人又はその子法人の役員又は使用人でない者であること)② 上記、外部理事の②③と同様直近事業年度の確定した決算において、収益の額が3,000万円未満かつ費用及び損失の額が3,000万円未満の法人(認定法施行令第7条)。公益法人は、理事のうち1人以上を外部理事、監事のうち1人以上を外部監事にしなければなりません(認定法第5条第15号及び第16号)。ただし、外部理事については、一定の規模に達しない法人は適用除外となります。■外部理事・外部監事の要件■外部理事、外部監事を設置しなくてよい法人の範囲ならないのか。認定法立法当初はこうした規定がありませんでしたが、一部の法人において、理事による公益法人の私物化や内輪のみの法人運営が行われ、法人の機関が健全に機能しない例が見受けられたこと等を踏まえ、会社法における社外取締役等も参考に、公益認定基準として追加されました。詳細は下記の表のとおりです。外部理事、外部監事の設置A1Q1外部理事、外部監事は必ず設置しなければ役員構成、役員報酬のポイントと留意点
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