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8ウ「不当に高額」と考えられる報酬等について(ⅰ)基本的な考え方合には、認定法の規定を遵守しておらず、又は経理的基礎若しくは技術的能力を欠くものとして、監督措置を講ずることとなる。民間の法人である公益法人の役員報酬等については、法人の業務や活動内容、財務の状況、役員の職務の責任や困難度、経営戦略を踏まえた人材確保の必要性等を踏まえ、法人の適切なガバナンスの下で決定されるべきものである。法人に対する資源提供者(法人のサービスに対価を支払う者を含む)を始めとするステークホルダーに必要な情報を開示し、その理解を得て支給される報酬に対して、行政庁が介入することはやむを得ない場合に限るべきである。公益法人の円滑な運営を図り、各事業においてより高い成果を生むためには、役員の人材として、当該高い成果を達成し得る優秀な者の確保が求められ、そのような者に対して、公益法人が相当の報酬を支給することは、法人自治の範囲と考えるべきである。公益法人の役員報酬は低額でなければならないという考え方は、場合によっては、公益法人が質の高い人材を得ることを難しくし、民間の公益活動の発展を妨げることになりかねない。一方、仮に、法人のガバナンスが適切に機能していないような場合に、公益法人の役員の報酬等について法人自治に全面的に委ねるとして、高額な報酬を支給し続けた場合には、ガイドライン第3章第1(13)①において記載した趣旨に反し、当該法人の信用失墜に留まらず、公益法人全体に対する国民の信頼を毀損する懸念も想定される。したがって、不当に高額な役員報酬の支給額については、行政庁として「不当に高額」に関する考え方を提示することにより、真に国民の理解と支援の下に民間公益の活性化を図る上で必要であり、このような対応をとることが法人の理解を深め、法運用の予見可能性を高めるとともに、国民に対して考え方を明らかにすることに資すると考えられる。(ⅱ)「報酬等の支給の基準」との関係性について実際の役員報酬等の支給額は、「報酬等の支給の基準」によって機械的に定まることもあるが、多くの場合、当該基準に従い、法人において具体的な支給額を決定することとなる。認定申請の審査時は、報酬等の支給の基準が、「不当に高額な報酬等とならないよう」定められているか否かについては、法人のガバナンスにより、適切に支給額が決定されるとの前提に立って判断する。監督に際しては、法人の実際の運用を踏まえて、「不当に高額な報酬等とならないよう」定められているか否かをその実施状況に照らして判断する。例えば、法人のガバナンスが適切に機能しておらず、実態として、高水準の報酬が継続的に支給されている場合は、当該運用に係る「報酬等の支給の基準」が「不当に高額な報酬等とならないよう」定められていない、又は、「報酬等の支給の基準」に従った合理性のある支給が行われていないとして、認定法第20条に違反した支給が行われていると判断し得る。(ⅲ)不当に高額の判断について(ⅰ)で述べたとおり、役員報酬については、法人の自律的なガバナンスの下で判断されるべきものであり、公益法人において適切に情報開示が行われている場合には、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該法人の経理の状況その他の事情を考慮して、通常想定される額を著

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