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[1]受取インボイスの確認電子取引にも注意!書類を洗い出す際には、電子取引にも注意が必要です。担当者がメールで受け取っているものや、複合機でFAXを受信してそのまま保存しているものがよくあるケースです。そういった電子的に受け取っている証憑についても、消費税額を記載しており、今後インボイスとして取り扱う可能性があるのであれば、まとめて収集しておく必要があります。01受取インボイスへの対応(3)受け取っている書類を網羅的に集めてみましょう。 まずは取引先から受け取っている書類を全て集めてみましょう。 集めなければならない書類は、仕入関係だけでなく、経費関係(交際費、旅費・交通費等)の取引のほか、固定資産の購入先との取引も含まれ、消費税がかかっているもの全てが該当します。 これらは通常、仕入税額控除の対象とされているものなので、今後インボイスの発行を取引先に要求しなければならないものとなります。また、それらの書類のうち、どれを仕訳の入力元の情報として使っているのか、どれで消費税額を確認しているのかを把握します。取引先とどの書類をインボイスにするのかという打ち合わせを行う際に参考となります。6

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