[3]インボイスとする書類の確認01受取インボイスへの対応(1)取引先と打ち合わせてインボイスとする書類を確認しましょう。 インボイスとされる書類は、請求書・納品書・領収書・レシート等の名称にかかわらず、一定の記載事項を満たしておけばよいとされています。手書きであっても、印刷物であっても、データであっても構わないということになっています。ワーク1-1で洗い出した書類のうち、今後どれをインボイスとして取り扱うことになるのかを取引先と話し合って確認しておく必要があります。 納品書がインボイスとされる場合には、納品書に記載されている消費税の情報が取引先から通知される正確な適用税率であり、消費税額であるということになります。たとえそれ以外の請求書や領収書に消費税額が記載されていたとしても、それは参考の数値でしかありません。だとするならば、各納品書の消費税合計額と、一カ月分の取引をまとめた請求書上の消費税額が端数処理の関係で不整合になる可能性があるため、これまでの経理処理の流れを変更することになるかもしれません。自社の経理処理がどう変わるのかというところも考えながら、取引先とどの書類をインボイスとするのかという検討を進めていきましょう。 インボイスは一つの書類のみで全ての記載要件を満たす必要はなく、交付された複数の書類相互の関連が明確であり、インボイスの交付対象となる取引内容を正確に認識できる方法(例えば、請求書に納品書番号を記載するなど)で交付されていれば、その複数の書類の全体によりインボイスの記載事項を満たすこととされています。しかし、この方法をとった場合、保管すべきインボイスの量が増えるとともに、再発行などの対応が非常に困難になると考えられるため、あまりお勧めできません。いずれか1種類の書類をインボイスとして取り扱うことがわかりやすく、かつ間違いが起きにくい方法です。 そのため、これまで納品書・請求書・請求明細等、複数の書類を交付していた取引先とは、事前にどの書類をインボイスとして取り扱うか話し合うことで、インボイスとして保存するべき書類が整理され、経理事務がよりスムーズ(効率的)になることが期待できます。10
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