[2]取引先が適格請求書発行事業者であるか確認インボイスは適格請求書発行事業者しか発行できません。取引先からインボイスを受け取れなければ、仕入税額控除を受けられなくなってしまいます。したがって取引先が適格請求書発行事業者となっているのか確認しておく必要があります。令和5年10月からインボイスを発行するためには、原則として令和5年3月末までに登録申請を行わなければならないため、それまでに多くの取引先も発行事業者登録を終えているはずです。自社が発行事業者登録を終えたら速やかに、取引先に自社の登録番号を通知すると同時に取引先の登録番号を確認する文書を発信するのがお勧めです。なお、TKCの自計化システムでは、システムに登録されている取引先名や住所等から、適格請求書発行事業者かどうかを調べることができる機能を提供しています。仕訳についても入力時だけでなく、月次決算時・期末決算時に適格請求書発行事業者との取引かどうか確認する機能があります。01受取インボイスへの対応(1)インボイスを発行できるのは適格請求書発行事業者のみです。(2)国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイトで検索してみましょう。 仕入先から入手した登録番号を入力してその存在を確認しておきましょう。検索しても見つからない場合、申請がまだ受理されていない、あるいは番号が間違っている可能性などが考えられます。改めて取引先に情報を確認しましょう。 なお、適格請求書発行事業者公表サイトでは「登録番号」からしか検索できません。取引先から番号の確認が取れない場合には、法人であれば国税庁法人番号公表サイトで法人番号を入手し、法人番号の頭にアルファベットのTを付けて検索できます。個人事業者に関してはこのような手段がありません。個人事業者の取引先に関しては特に早めに登録番号を確認しておきましょう。(3)取引先がいつ適格請求書発行事業者になるか、また取消になるかわかりません。 適格請求書発行事業者の登録申請後、適格請求書発行事業者公表サイトに掲載されるまでに3週間~1カ月半程度の時間を要するとされています。また、適格請求書発行事業者の登録申請は随時受け付けされているため、免税事業者がある日突然、適格請求書発行事業者になっているということもあり得ます。一度適格請求書発行事業者か否か確認したのちであっても、仕訳の発生のタイミングで取引先が適格請求書発行事業者であるかどうかを確認する必要があります。 利用している会計システムが仕訳単位で取引先の登録番号を保存しており、取引時点において適格請求書発行事業者かどうか判断できるのかを確認しておきましょう。取引先欄が無い、登録番号欄も無いという場合には会計システムでのチェックは望めないでしょう。8
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